この度、弊社製品名称である「ネジザウルス」が『著名商標』として認定されました。
また、これに伴い防護標章にも登録いただきました。
■著名商標とは
非常に広く知れわたっているため,非類似の商品や役務について使用される場合でも,その象徴する信用ないし顧客吸引力を利用されまたは害されるおそれのある商標をいう。
商標権の効力は類似商品または役務の範囲に限定されるため,また,不正競争防止法上の周知商標の保護は商品または役務の提供企業 (「出所」) の混同のおそれの存在を前提とするため,著名商標を十分に保護することができない。提供企業と関連のある企業と誤信されるおそれを出所の混同のおそれ (「広義の混同のおそれ」) と解釈し,商標の登録阻却事由としての「混同のおそれ」に含め,また不正競争防止法を適用するのが判例となっているが,これによって保護できない場合の他人の恣意的な利用を放任してよいかどうかが問題である。防護標章制度 (商標法 64~68条) はそのための工夫であるが,あまり利用されていない。そのほかに,フリーライド (ただ乗り) ,ダイリューション (顧客吸引力の希釈) などの理論が規制の根拠として提唱されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
■防護標章制度とは
周知・著名な登録商標についてはその登録商標に係る指定商品・指定役務に非類似の商品・
役務の範囲についても一定の要件下でその登録商標の保護を図るという制度で,周知・著名商標の保護を目的とした制度の一つである。
出典 日本弁理士会 防護標章制度の問題点
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